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不動産業界における”囲い込み”問題

こんにちは!株式会社サステナリビングです🍀

今回は、前回お話した”媒介契約”において、実際に発生したトラブルについてお話したいと思います。

 

みなさま、不動産業界のおける”囲い込み”ってご存じでしょうか?

”囲い込み”とは、一部の不動産業者が自社の利益のために、売主・買主双方の媒介を行うことを目的とし、他社からの紹介を断るような行為のことです。

例えば、不動産を売却したい売主Aさんが、不動産会社Xと媒介契約を結びます。

Aさんの不動産に興味をもった買主候補Bさんから購入依頼を受けている不動産会社Yがいます。

会社Yが、会社Xに『BさんにAさんの土地を紹介してもいいですか?』と確認すると、会社Xは『現在商談中なので紹介はお断りしております』と答えました。

もしBさんが成約になった場合、Bさんからの仲介手数料は会社Yに支払われ、会社Xは売主Aさんからの仲介手数料のみをもらうことになります。

会社Xは売主・買主両方から仲介手数料が欲しいため、売主Aさんの意向を確認もせず、他社からの紹介を受けないということです。

 

このようなことがおきると、売主・買主の利益を損なう可能性がある上、不動産取引の透明性が失われますよね。

 

実際に2025年不動産売買仲介業者205人を対象に行ったアンケート調査によると、約6割もの人が”囲い込み”を受けた・受けたと感じたと回答しました。

 

2025年1月より、宅地建物取引業法が改正され、不動産売買における”囲い込み”は処分の対象になりました。

 

不動産取引は高額で、お客さまの人生を左右する大きなイベントです。しかし、専門知識が必要となる分野で不安に思われる方が多いと思います。

ご自身の不動産は本当に買主が見つからないのか、金額設定は正しいのか、本当に信頼できる不動産業者なのか、、

そういった不安に思う点があれば、不動産売却のセカンドオピニオンを利用することをおすすめします💡

 

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みなさまの不動産にまつわる多様なニーズに真摯に向き合って、透明性のある不動産取引に努めてまいります。

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監修者情報

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株式会社サステナリビング

代表取締役 小久保 和将

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