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”媒介契約”の種類について
2025/09/12
こんにちは!株式会社サステナリビングです🍀
今回はそもそも”不動産を売るとき、不動産会社と交わす契約”=”媒介契約”には、
どのような種類があるかについてまとめていきたいと思います✏️
媒介契約には次の3つの種類があります。
1.一般媒介契約
2.専任媒介契約
3.専属専任媒介
それぞれの違いは、大きく分けると以下の4点です。
①複数社との契約が可能か
②売主自ら発見した相手との取引が可能か
③売主への販売状況の報告義務
④指定流通機構への登録義務
4点を表にまとめると下記のとおりです。

※『指定流通機構とは』 通称『レインズ』。国土交通大臣から指定を受け運営されている”不動産流通機構標準情報システム”のことです。レインズに登録することで、全国の不動産情報を見ることができます。
では、次にそれぞれの特徴についてお話します。
1. 一般媒介契約 とは
複数の不動産会社に同時に仲介を依頼することができる契約です。
自分で見つけてきた相手方(親せきや知人と直接交渉した場合など)とも、不動産会社を通すことなく契約することができます。ただし、最終的には、どの不動産会社を通して取引を進めるかを決めることとなります。一般的には、有力な購入希望者を紹介した不動産会社と取引を進めることが多いようです。

2. 専任媒介契約 とは
専属専任媒介契約とほぼ同様の契約ですが、自分で見つけてきた相手方(親せきや知人と直接交渉した場合など)とは、不動産会社を通すことなく契約することができます。

3. 専属専任媒介契約 とは
仲介を1社の不動産会社にのみ依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて仲介を依頼することは契約で禁じられています。また、自分で見つけてきた相手方(親せきや知人と直接交渉した場合など)についても、依頼した不動産会社を通して取引することが、契約で義務付けられています。
このように、専属専任媒介契約は、売却活動の全般を1社に任せる契約です。ただし、専属専任媒介契約は依頼者に対して拘束力の強い契約ですので、専属専任媒介契約で仲介依頼を受けた不動産会社の仲介業務については、いくつかの法規制があります。

今回は3つの媒介契約について解説いたしました。
ご覧いただき、ありがとうございます。
不動産売却をご検討される際は、3つの媒介契約の特徴を理解した上で、ご自身の信頼できる不動産業者を見つけられると良いですね🏠
次回のブログでは、この媒介契約を利用した”囲い込み”が行われた事例をご紹介したいと思います💡
ぜひ、ご興味もっていただけたらと思います。
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