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不動産業界が抱える空き家・空き地問題②

こんにちは!

不動産にまつわる多様なニーズにお応えする株式会社サステナリビングです☀️

前回は空き家・空き地の現状やそれによって起こり得るリスクについてお伝えしました。

今回は空き家・空き地の向き合い方について実例を挙げて解説していきたいと思います。

 

”所有者不明土地”に対する国の対応

前回お伝えしている、一番厄介な”所有者登録(登記)のされていない所有者不明の不動産”。つまり、『誰のものかわからない空き地・空き家』について、国は2019年に円滑に活用するための”特別措置法”を施工し、その後2022年に改正を行いました。その内容は大きく分けて以下の3点です。

1. 国・各都道府県知事がその土地を有効活用するための事業認定をすることができる

2. 国・地方自治体が管理命令を請求し、管理人を選任することができる

3. 所有者検索(固定資産課税台帳など)を利用可能とする

わかりやすく言えば、”誰のものかわからない土地でも、一定の条件を満たせば、地域のために活用できるようになった”のです。

私有地を勝手に使えるようになったわけではなく、あくまで”公共性のある利用”に限定されます。(防災広場、公園、再生エネルギー発電所など)

 

当社での実例

空き地のご売却相談を受け、当社は解体更地での売却をご案内しました。なかなか具体的な買主候補の方が現れず、既存家屋を残したままの現況売買(解体費を除いた金額に改定)で再度販売。結果、1カ月もかからず2組の買主候補が見つかり、成約にいたりました。

 

今できる空き家・空き家対策

皆さまの身のまわりにある、空き家・空き家をどうすれば良いか考えましょう。”誰のものかわからない土地”の場合、所有者検索をし、地方自治体に相談するしかないでしょう。しかし、ご自身の土地は絶対に放置しないことが大切です。

土地の管理を定期的に行うことはもちろんのこと、相続登記、住所変更登記を必ず行うようにしましょう。

 

ご自身の空き家・空き地を手放す場合

当社でも空き家・空き地の取り扱いについてご相談を受けるケースが非常に増えてきました。ご売却依頼を受けていく中で感じたことは、案外、売り方(PRの仕方)を変えればスムーズに買い手が見つかったりするということです。大切なのは、いかに付加価値を見出すか、もしくはつけるかです。そして、その付加価値を魅力として捉えてくれる人に的確にアプローチができるかです。

繰り返しになってしまいますが、今は困っていないかもしれませんが、いずれ起こりうるリスクを考え、どのような方法をとれば良いか早めに一緒に考えられたらと思っております。

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

当社では、不動産にまつわる多様なニーズにお応えしています。
愛知・三重でお家探し中の方、不動産に関するお悩みがある方、ぜひお気軽にご連絡ください!!

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監修者情報

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株式会社サステナリビング

代表取締役 小久保 和将

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